(更新日:2013年6月25日)
補強土壁工法を土地造成の土留め壁として使用する場合,法律上の制約があるので注意が必要です。
すなわち土地造成の土留め壁として使用する場合,都市計画法,建築基準法,宅地造成等規制法等の法規制を厳守する必要があります。補強土壁工法に関連した規制内容を以下に示します。
(1) 宅地のように造成地が個人の所有となる場合などは,将来の維持管理上の問題があるため,補強土壁工法は原則的に使用できない。
(2) 都市計画区域内で補強土壁を使用する場合,本工法による盛土上に建築物等が設置されない道路,公園,運動場ならびにこれに準ずる施設について,地方公共団体もしくは,これと同程度の恒久的維持管理が期待できる者により管理されることとなるものに限り,その使用を認めるなど,慎重に対処すべきである。
(3) 宅地造成工事規制区域内において行われる造成工事の擁壁としては,補強土壁ではテールアルメ工法のみ使用できる。ただし,テールアルメ背後の土地の用途及び利用には次のような制限あるので注意が必要である。なお, ここでは宅地認定擁壁として,「テールアルメ擁壁」という名称を使用しているので以下でも使用する。
a) 設置場所
テールアルメ擁壁の管理者が地方公共団体またはこれに準ずる機関であるか,または土地利用計画が地区計画(都市計画)等によって保全されていること。
b) 土地の用途制限
擁壁範囲(図 1)の用途は下記の範囲内に限定される。
図 1 擁壁範囲
c) 土地の利用制限
補強材であるストリップ直上範囲(図2)には,建築物・工作物は構築できない。ただし,仮設構造物及び軽微な工作物(フェンス,仮設ハウス,ガードレール,電柱,ベンチ等)で基礎掘削を伴う場合は,掘削深さが最上段ストリップ上面より70cm以上確保されているものは除く(図 3)。
図 2 テールアルメ擁壁のストリップ直上範囲
図 3 基礎掘削の範囲
弊社では、補強土壁工法の断面検討、比較検討、詳細設計など承っております。
補強土壁工法とは,壁面材,補強材,及び盛土材を主要部材とした擁壁の1つです。
一口に補強土壁工法といいましても,数多くの種類(30工法程度)があり,各々の工法が持つ特性も異なっています。
さらに設計法についても統一したものがなく,各工法により異なった手法を採用しているのが現状です。
このような状況において,現地に適した補強土壁工法を選定するためには,各工法の特性と現場における各種条件を整理して,十分検討する必要があります。(参考:工法選定の問題点と正しい選定法)
弊社では,各工法で同一の条件を用いた設計計算を基に,経済性だけでなく,安定性や耐久性についても充分に配慮した選定を行なっております。
公正公平な比較検討を行なうことにより,コンプライアンスに対応した成果品をお届けいたします。
【取扱工法】 テールアルメ,スーパーテールアルメ,多数アンカー,TUSS,アデムウォール,RRR,ジオパネル,ジオブロック,レコウォール,緑化テールアルメ,ワイヤーウォール,テンサー,アデム,E-グリッド,セルフォース,コスモグリッド,テンロン等
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